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国際結婚ビザ
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者が、日本に滞在するための資格です。主に日本人と結婚した外国籍の方が取得を目指すケースが多いです。在留資格「永住者の配偶者等」は、永住者の配偶者が、日本に滞在するための資格です。在留活動に制限がなく、就労も自由にできます。

国際離婚
離婚や死別によって配偶者との関係がなくなった場合、在留資格の根拠が失われるため、日本に在留できなくなります。しかし、すぐに出国しなければならないというわけではありません。条件を満たせば、他の在留資格に「変更」して日本に残ることが可能です。

永住ビザ
「永住許可」とは、日本で長期間生活している外国人が、これからも日本に安定的に住み続けられるようにするための許可です。永住許可を取得すると、在留期間の制限がなくなり、就労制限もなく、どのような仕事にもつくことができます。

家族滞在ビザ
外国人の方が日本で働いたり勉強したりしている場合、その家族(配偶者やお子さん)が日本で一緒に生活するために取得できるのが「家族滞在ビザ」です。このビザを持つことで、家族が安心して日本で生活することができます。

短期滞在ビザ
日本に短期間滞在するための在留資格が「短期滞在(Temporary Visitor)」です。
観光、親族・知人訪問、商用など、報酬を伴わない活動を目的としています。
※この資格では就労することはできません。
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国際結婚・離婚ビザ申請
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お知らせ
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