【ビザ申請研究】永住許可で「不許可になりやすい具体例」

永住許可で「不許可になりやすい具体例」

― 令和8年改訂後に特に注意すべきポイント ―

永住許可は、形式的に要件を満たしているように見えても、不許可となるケースがあります。
特に令和8年2月24日のガイドライン改訂以降、審査の厳格化がより明確になりました。

ここでは、実務上「不許可になりやすい典型例」をご紹介します。


1.税金を“後からまとめて払った”ケース

典型例

・住民税を何度か滞納
・督促後にまとめて納付
・申請時点では完納している

一見問題がないように見えますが、
今回の改訂で明確にされたのは、

「納期限内に履行していない場合は原則として消極評価」

という点です。

つまり、

✔ 今は払っている
ではなく
✔ 期限内に継続して支払っていたか

が問われます。

特に直近2〜3年の納付状況は重要です。


2.年金・健康保険の未納や加入漏れ

典型例

・会社勤務だったが、転職期間中に国民年金未加入
・国民健康保険料の未納期間がある
・海外転出届を出していなかった

永住審査では、社会保険制度への適正加入と納付状況が強くチェックされます。

未加入期間や未納期間がある場合は、
追納だけでは十分でない可能性があります。


3.軽微な交通違反を繰り返している

典型例

・スピード違反や駐車違反が複数回
・反則金は支払っている

交通違反そのものよりも、
繰り返し違反していることが問題になります。

素行善良要件(法律遵守)が問われるため、
回数が多い場合はマイナス評価となる可能性があります。


4.転職後の在留資格適合性に問題がある

典型例

・技術・人文知識・国際業務で在留しているが、
実際の業務内容が単純労働に近い
・届出(契約機関変更届など)を出していない

永住審査では、現在の在留資格について

✔ 最長の在留期間を有していること
✔ 上陸許可基準に適合していること

が確認されます。

在留資格と実際の活動が合っていない場合、
永住以前に在留適格性が問題視されることがあります。


5.同居実態が不明確な配偶者ケース

典型例

・日本人配偶者と別居期間が長い
・実態のない婚姻と疑われる事情がある

配偶者ルートでは、
3年以上の実体を伴う婚姻生活が必要です。

形式的な婚姻継続では足りません。


6.所得はあるが安定性に疑問がある

典型例

・直近のみ高収入
・事業収支が赤字続き
・扶養家族が多く実質可処分所得が低い

「独立の生計を営むに足りる資産又は技能」という要件は、
単年度収入だけでなく、将来の安定性も見られます。


7.在留期間が「最長」でない

原則として、現在の在留資格で最長の在留期間を有していることが必要です。

※令和9年3月31日までは「3年」も最長扱いですが、
その後は通常どおりの扱いに戻る可能性があります。


改訂後の傾向

今回の改訂で明確になったのは、

  • 納付状況の厳格確認
  • 在留実態の適法性確認
  • 社会構成員としての信用性の重視

です。

永住許可は「長く住んでいるからもらえる資格」ではありません。
総合的な信頼性の審査です。


申請前の事前確認が重要です

次のような方は、申請前に専門家による確認をお勧めします。

  • 過去に税金や年金の滞納歴がある
  • 転職回数が多い
  • 配偶者と別居歴がある
  • 交通違反が複数回ある

永住申請は、一度不許可になると再申請まで時間を要する場合があります。

事前診断によりリスクを把握し、適切なタイミングで申請することが重要です。

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投稿者プロフィール

杉﨑議一
杉﨑議一
愛知県岡崎市のビザ申請の専門家です。国際結婚・離婚や家族滞在、永住許可などの、身分系ビザ申請で多くの実績をがあります。 元公立中学校教員として外国人生徒の日本語、教科、進路指導を行い、日本語指導ボランティアとして外国人の日本語指導を行ってきました。
資格 申請取次行政書士 宅地建物取引士
趣味 ツーリング

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