【フィリピン、ネパール、ベトナム】入国前結核スクリーニングの実施について

入国前結核スクリーニングの実施について
フィリピン、ネパール、ベトナム国籍の方)
入国前結核スクリーニングについて
入国前結核スクリーニングは、対象国(フィリピン・ベトナム・インドネシア・ネパー
ル・ミャンマー・中国)(※1)の国籍を有し、日本に中長期在留者(再入国許可(みな
し再入国許可を含む。)を有する方を除く。)並びに特定活動告示第53号及び54号(デ
ジタルノマド及びその配偶者又は子)として入国・在留しようとする方を対象に、在留資
格認定証明書交付申請において、結核非発病証明書の提出を求めるものです。
ただし、現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが、滞在許可証等により
確認された場合は、対象外となります。
また、入国前に結核検査を目的とした胸部レントゲンを含む健康診断が課されている制
度(※2)については、当面の間、本スクリーニングの対象外となります。
※1 対象国のうち、インドネシア・ミャンマー・中国についての実施日は現時点で未定です。
※2 JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生、大使
館推薦による国費留学生、外国人留学生の教育訓練の受託事業、当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士、特定
技能外国人、特定活動告示第55号(特定自動車運送業準備)、家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4)

結核非発病証明書について
結核非発病証明書は、日本国政府が指定する国外の医療機関(指定健診医療機関)が発
行するものであり、有効期間は原則として、結核健診実施日(胸部レントゲン撮影実施日)
から180日です。結核非発病証明書は、在留資格認定証明書交付申請時点において、有
効期限内である必要があります。
スケジュール
結核非発病証明書の提出義務付け開始日以降に在留資格認定証明書交付申請をされる
方は、結核非発病証明書の提出が必要となります。提出義務付けの日以前に申請された方
については、結核非発病証明書を提出する必要はありません。
2025年6月23日 結核非発病証明書の提出義務付け開始(フィリピン・ネパール)
2025年9月 1日 結核非発病証明書の提出義務付け開始(ベトナム)
詳しくは、出入国在留管理庁ホームページを御確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/10_00219.html

投稿者プロフィール

杉﨑議一
杉﨑議一
1959年3月生まれ 愛知県岡崎市在住 亥年 牡羊座
 定年退職後、行政書士登録をして開業しました。未知のことがいっぱいで毎日、新しい出会いを求めて日々楽しく暮らしています。
趣味 バイクツーリング 漫画・アニメ鑑賞 
好きなスポーツ 野球 ハンドボール 柔道 剣道 卓球

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