在留諸申請で提出する顔写真について
各種申請に際し提出する写真は次のとおりです。

- 写真のサイズ
縦4センチメートル、横3センチメートル - 申請人本人のみが撮影されたもの
- 縁を除いた部分の寸法が、左記図画面の各寸法を満たしたもの
(顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで) - 無帽で正面を向いたもの
- 背景 (影を含む。)がないもの
- 鮮明であるもの
- 提出の日前6か月以内に撮影されたもの
- 裏面に氏名が記載されたもの(写真を直接申請書の写真添付欄に印刷して提出する場合を除く(注))
(注)申請書等に直接写真を印刷可能かについては、各申請手続のページを御確認ください。
- 在留諸申請で、アプリ等で加工した顔写真は提出不可です。
- 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には写真の撮り直しになります。
- 加工した顔写真の在留カードでは本人確認ができず、身分証明書として使用できなかったり、偽変造を疑われたりする可能性があります。
写真の規格についてはこちら
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/photo_info_00002.html
投稿者プロフィール

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愛知県岡崎市のビザ申請の専門家です。国際結婚・離婚や家族滞在、永住許可などの、身分系ビザ申請で多くの実績をがあります。 元公立中学校教員として外国人生徒の日本語、教科、進路指導を行い、日本語指導ボランティアとして外国人の日本語指導を行ってきました。
資格 申請取次行政書士 宅地建物取引士
趣味 ツーリング
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