日本人・永住者の配偶者が離婚・死別したときの在留資格変更について
離婚・死別後、そのまま日本に住み続けることはできる?
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ外国人の方が、離婚や死別によって配偶者との関係がなくなった場合、そのままでは在留資格の根拠が失われるため、原則としてその資格では日本に在留できなくなります。しかし、すぐに出国しなければならないというわけではありません。
条件を満たせば、他の在留資格に「変更」して日本に残ることが可能です。
在留資格を変更して日本に残る主な方法
① 定住者ビザへの変更
離婚や死別後でも、次のような場合には「定住者」への変更が認められる可能性があります。
- 日本人や永住者との間に子ども(日本国籍の子)がいる
- 長期間(概ね3年以上)日本で生活し、日本社会に定着している
- 就労して生活基盤があり、今後も安定した生活を継続できる
- DV被害などのやむを得ない事情がある
この場合、「定住者」への変更許可申請を入管に行うことになります。
② 就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務など)への変更
学歴や職歴、現在の勤務先などの条件を満たす場合は、
「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」などの就労ビザに変更できる可能性があります。
たとえば:
- 大学卒業・専門学校卒業などの学歴がある
- 現在就職しており、仕事内容がビザに合致する
などの場合です。
③ 人道的配慮による特例
DV(家庭内暴力)や、長期間の婚姻生活・日本での定着状況などを考慮して、
特別に「定住者」としての在留を認められるケースもあります。
証明には、警察への相談記録・DV支援センターの書類などが必要になることがあります。
在留資格変更の申請に必要な主な書類
- 在留資格変更許可申請書
- 離婚届受理証明書または配偶者の死亡証明書
- 理由書(なぜ日本に残りたいのかを説明)
- 生活状況を示す書類(勤務先の資料、預金通帳、賃貸契約書など)
- 日本での定着を示す資料(在留歴、子どもの学校資料、地域活動など)
案件により必要書類は異なります。
行政書士が状況に応じて個別にご案内いたします。
よくある質問(Q&A)
Q. 離婚してからどのくらいで入管に報告が必要ですか?
→14日以内に「配偶者に関する届出」を入管に提出する必要があります。
この届出を怠ると、在留資格更新が難しくなる場合があります。
Q. 離婚後どのくらいで定住者になれますか?
→ ケースにより異なりますが、審査には概ね3〜6か月程度かかります。
離婚・死別後に入管へ提出すべき届出一覧
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1. 配偶者に関する届出(14日以内)
→ 離婚または死別した日から14日以内に、入管へ届出が必要です。
提出先:居住地を管轄する出入国在留管理局
提出方法:窓口または郵送
2. 在留資格変更許可申請
→ 「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」を失った場合、
他の在留資格(例:定住者、就労ビザなど)への変更を行います。
3. 住所変更届(転居した場合)
→ 市区町村役場で住民票の異動届を提出します。
※ DV被害など特別な事情がある場合、専門機関への相談をお勧めします。
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