在留資格「家族滞在」ビザとは?
外国人の方が日本で働いたり勉強したりしている場合、その家族(配偶者やお子さん)が日本で一緒に生活するために取得できるのが「家族滞在ビザ」です。
このビザを持つことで、家族が安心して日本で生活することができます。
家族滞在ビザを申請できる方
家族滞在ビザは、以下のような在留資格を持つ外国人の扶養を受ける配偶者または子どもに対して認められます。
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 教授
- 研究
- 技能
- 留学
- 特定技能 など
※「技能実習」や「特定活動(ワーキングホリデー等)」などは原則として対象外です。
家族滞在の対象になる家族
- 配偶者(夫・妻)
→ 法的に結婚していることが必要です。事実婚や婚約関係では認められません。 - 子ども(実子・養子)
→ 一般的には高校卒業まで、または扶養を受けて生活している範囲で認められます。
家族滞在でできること
家族滞在ビザの目的は「扶養を受けながら日本で生活すること」です。
そのため、原則として就労(働くこと)はできません。
ただし、
「資格外活動許可」を申請して許可を受けた場合、週28時間以内のアルバイトが可能です。
例:コンビニ・飲食店・清掃などのパートタイム勤務が該当します。
家族滞在ビザの申請手続き
① 海外から家族を呼び寄せる場合
→ 「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
主たる在留者(働いている方・留学生など)が申請人になります。
② 日本国内で変更する場合
→ 現在の在留資格から「家族滞在」へ変更する申請を行います。
③ 在留期間の更新
→ 在留期間が近づいたら、「在留期間更新許可申請」を行います。
扶養者の在留期間と一致させるのが一般的です。
主な必要書類
申請内容によって多少異なりますが、代表的な書類は次のとおりです。
- 申請書類(認定・変更・更新用)
- 扶養者(主たる在留者)の在留カード・パスポートの写し
- 扶養者の在職証明書・源泉徴収票・課税証明書
- 家族関係を証明する書類(婚姻証明書・出生証明書など)
- 家族のパスポート・顔写真
- 住民票(同居の場合)
※外国語の書類は日本語訳を添付します。
在留期間の目安
在留期間は 1年・3年・5年 が一般的です。
扶養者(働いている方や留学生)の在留期間と同じ期間が与えられることが多いです。
注意点
- 扶養者の収入が不十分な場合、不許可になる可能性があります。
- 実際に同居していない場合、更新が難しくなることがあります。
- 子どもが一定の年齢に達すると、「留学ビザ」などに変更が求められる場合もあります。
まとめ
項目 | 内容 |
対象 | 外国人の配偶者・子ども |
主な手続き | 認定証明書交付・変更・更新 |
就労 | 原則不可(資格外活動許可で週28時間以内) |
期間 | 1年・3年・5年(扶養者と同期間) |
ポイント | 経済的安定・同居・家族関係の実態が重視される |
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