在留資格「永住許可」について
永住許可とは
永住許可とは、日本に長期間在留している外国人の方が、将来にわたって日本で安定的に暮らしていけるように、法務大臣が与える特別な許可のことです(入管法第22条2項)。
永住許可を取得すると、在留期間の制限がなくなり、どのような職業にも就くことが可能になります。また、転職や離職をしても在留資格が失われないため、より自由で安定した生活を送ることができます。
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お問い合わせ お気軽にお問い合わせください永住許可のメリット
永住許可を取得することによって、次のような利点があります。
- 在留期間の更新が不要になる
- 職業の制限がなくなる
- 転職・離職をしても在留資格が消失しない
- 社会的信用が高まり、住宅ローンなどの審査にも有利
- 家族とともに日本で安定した生活基盤を築くことができる
このように、永住許可は「日本に根を下ろして生活していく」ための重要な資格といえます。
永住許可の主な要件
永住許可の審査は、他の在留資格に比べても非常に厳格です。
審査のポイントは主に次の3点です。
① 素行が善良であること
日本の法令を遵守し、社会的に信頼される生活を送っていることが求められます。
具体的には、納税義務や社会保険料の支払いをきちんと行っているかどうかが重視されます。
軽微な交通違反や税金の納付遅延なども審査対象となるため、申請前に未納・未申告がないかを確認することが重要です。
特に、過去5年程度の納税・社会保険料の支払い実績は慎重にチェックされます。
② 独立の生計を営んでいること
申請者が自分の収入によって生活を維持しており、生活保護などに頼らずに暮らしていることが求められます。
目安としては、単身者で年収300万円前後、扶養家族がいる場合はそれ以上の安定した収入が必要とされています。
職業は正社員、経営者、専門職など、継続性と安定性が重視されます。
収入は、源泉徴収票、確定申告書、課税証明書などで証明します。
③ 日本に継続して長期間在留していること
原則として10年以上日本に在留しており、そのうち5年以上は就労資格または居住資格で滞在していることが必要です。
ただし、以下のような特例もあります。
- 日本人または永住者の配偶者:婚姻関係が3年以上継続し、日本で1年以上生活している場合
- 定住者:5年以上継続して在留している場合
- 高度専門職(高度人材ポイント制の対象者):3年以上在留していれば申請可能
また、長期間の出国(1回で90日以上、または年間で100日を超える出国)は、在留の「継続性を欠く」と判断される場合があるため注意が必要です。
審査で重視されるその他の要素
永住許可の審査では、上記3つの要件以外にも、以下のような点が総合的に判断されます。
- 日本語での日常会話が可能か
- 家族全員が適法に在留しているか
- 安定した住居・生活環境があるか
- 犯罪歴や行政処分歴がないか
つまり、「日本社会の一員として安定的に生活しているかどうか」が全体的に見られます。
許可事例
・日本人の配偶者として5年以上婚姻生活を送り、安定した職業に就いている方
・技術・人文知識・国際業務の在留資格で10年以上在留し、年収400万円以上、納税・年金ともに完納している方
・経営・管理ビザで5年以上事業を継続し、会社の経営が安定している方
・高度専門職として3年以上在留し、年収や研究実績などが優れている方
これらのケースでは、生活の安定性と社会的信用が明確に認められ、比較的スムーズに許可が下りる傾向にあります。
不許可事例
・所得税や住民税の未納、または納付遅延がある
・健康保険料や年金の一部未納がある
・交通違反を繰り返している(例:速度超過・信号無視などの累積)
・無職の期間が長く、安定した収入がない
・離婚直後などで生活基盤が不安定
・確定申告の未提出や、収入の過少申告が判明した場合
これらの事例では、入管が「安定性に欠ける」と判断するため、不許可となることが多いです。
不許可となった場合も、理由を分析し、改善のうえで再申請することは可能です。
申請に必要な主な書類
- 永住許可申請書
- 理由書(専門家による作成が望ましい)
- 住民票
- 在職証明書または確定申告書類
- 課税証明書・納税証明書
- 健康保険料・年金納付記録
- パスポート・在留カードの写し
- 身元保証書
申請者の在留資格や家族構成によって、追加の書類が求められる場合もあります。
行政書士に依頼するメリット
永住許可の申請は、提出書類が多く、審査も非常に厳格です。
わずかな書類の不備や説明不足でも、不許可になるケースがあります。
行政書士に依頼することで、
- 審査で重視されるポイントをおさえた理由書の作成
- 納税・社会保険の記録確認
- 不許可要因の事前診断
- 生活基盤・収入の立証方法の整理
- 入管とのやり取りの代行
などを専門的にサポートできます。
永住許可は「ただ長く住んでいるだけ」では許可されません。
生活・収入・社会的信用を総合的に評価されるため、申請前の準備と専門的な分析が重要です。
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