【ビザ申請研究】永住許可ガイドライン改訂(令和8年2月24日)について
永住許可ガイドライン改訂(令和8年2月24日)について
― 今回の改訂で何が変わったのか ―
令和8年2月24日付で、出入国在留管理庁より「永住許可に関するガイドライン」が改訂されました。
入管のホームページ https://sugioffice8-canva.my.canva.site/daghkbjz-0k
今回の改訂は、制度そのものを大きく変更するものではありませんが、審査基準の明確化および運用の厳格化という点で、実務上重要な意味を持ちます。
ここでは、従来との違いを専門家の視点から解説いたします。
1.公的義務(税・年金・保険料)の評価がより厳格に明文化
今回の改訂で最も重要な変更点は、
公的義務の履行状況に関する評価基準の明確化です。
従来から、
・住民税
・国税
・国民年金
・健康保険料
などの未納がある場合は不許可要素とされていました。
しかし改訂後は、
「申請時点で納付済みであっても、当初の納期限内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価される」
と明記されました。
つまり、
- 申請直前にまとめて支払えば問題ない
という考え方は通用しにくくなっています。
期限内にきちんと履行していたかどうかが、より重視されることになります。
今後は、永住申請前に少なくとも直近数年間の納付履歴を慎重に確認することが不可欠です。
2.「最長の在留期間」要件の経過措置の明確化
永住許可の要件の一つに、
現在有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること
という基準があります。
今回の改訂では、
令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合も、最長の在留期間を有しているものとして取り扱う
との経過措置が明文化されました。
これは従来からの運用を明確化したものであり、急激な変更ではありませんが、審査基準がより整理された形となっています。
3.高度人材に関する早期永住ルートの整理
高度専門職のポイント制度による早期永住制度についても、基準の整理が行われました。
・70点以上 → 3年で申請可能
・80点以上 → 1年で申請可能
という枠組み自体は従来どおりです。
ただし今回の改訂では、
- 申請時点での点数だけでなく
- 過去一定時点において基準点を満たしていたか
という点がより明確に整理されています。
これは、審査の透明性を高めるための改訂といえます。
4.その他の整理事項
以下の点についても、文言の整理・明確化が行われました。
・公衆衛生上有害となるおそれがないこと
・技能実習・特定技能1号が10年要件に算入されないことの再整理
・上陸許可基準適合性の明示
いずれも制度の根幹を変更するものではありませんが、審査基準を明確化する改訂です。
今回の改訂の本質
今回の改訂の本質は、
「基準の明文化」と「運用の厳格化」
にあります。
特に重要なのは、
公的義務の期限内履行状況
です。
永住許可は、単に長く日本に住んでいることだけで認められるものではありません。
社会の一員として責任を果たしているかどうかが、より厳格に確認される傾向にあります。
永住申請を検討されている方へ
永住許可は、一度不許可になると、その後の申請に影響を及ぼす可能性があります。
・過去の納税状況に不安がある
・年金や保険料の支払いに空白期間がある
・在留期間が「3年」だが申請可能か不安
このような場合は、申請前の事前診断が重要です。
当事務所では、最新のガイドライン改訂を踏まえた事前チェックおよびリスク分析を行っております。
永住申請をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
すぎさき行政書士事務所090-7024-6995受付時間 9:00-17:00 [ メール24時間対応 ]
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愛知県岡崎市のビザ申請の専門家です。国際結婚・離婚や家族滞在、永住許可などの、身分系ビザ申請で多くの実績をがあります。 元公立中学校教員として外国人生徒の日本語、教科、進路指導を行い、日本語指導ボランティアとして外国人の日本語指導を行ってきました。
資格 申請取次行政書士 宅地建物取引士
趣味 ツーリング


