【令和8年3月施行】派遣で働く外国人の在留資格ルールが激変!
行政書士の視点から、令和8年3月より施行される「技術・人文知識・国際業務」の在留資格における派遣就労の運用変更について、関係者の方々へ向けた解説記事を作成しました。
【重要】派遣形態で就労する外国人の在留諸申請に関する運用変更のお知らせ
令和8年2月、出入国在留管理庁より、在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて、重要な変更が発表されました。本変更は、令和8年3月9日(月)の申請分から適用されます。
派遣元企業(所属機関)、派遣先企業、および就労する外国人の皆様は、今後の申請において以下の点に十分ご注意ください。
1. 申請時における「派遣先の確定」が必須に
今回の変更で最も留意すべき点は、「申請時点において派遣先が確定していない場合は、許可を受けることができない」と明記されたことです。これまでは派遣先が決まる前であっても、派遣元との雇用契約に基づき申請が受理されるケースもありましたが、今後は必ず派遣先を確定させた上で申請を行う必要があります。
2. 提出書類の大幅な追加(誓約書の導入)
適切な就労環境の確保と審査の厳格化に伴い、新たに以下の書類の提出が求められます。
- 申請人の派遣労働に関する誓約書: 派遣元(所属機関)用と、派遣先用の両方が必要です。
- 派遣元は、申請内容に虚偽がないことや、派遣先に在留資格の活動範囲を理解させていることなどを誓約します。
- 派遣先は、活動内容を理解し、その範囲内で適正に就労させること、また入管の調査に応じることなどを誓約します。
- 派遣契約に関する詳細資料: 労働条件通知書(雇用契約書)に加え、**「労働者派遣個別契約書」**の写しの提出が必須となります。
- 更新申請時の追加資料: 在留期間更新許可申請の際には、上記に加え「派遣元管理台帳」「派遣先管理台帳」「就業状況報告書」の写しも必要となります。
3. 在留期間の決定方法と審査の強化
今後は、「派遣契約期間」に応じた在留期間が決定されることになります。短期の派遣契約を繰り返す形態の場合、決定される在留期間にも影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。
また、在留審査の際には、派遣元企業だけでなく、派遣先企業に対しても直接、業務内容や活動状況の確認が行われる場合があります。
4. 永住申請への影響
永住許可申請のガイドラインにおいても、「現在の在留資格で最長の在留期間を取得していること」が要件の一つとなっています。今回の運用変更により派遣契約期間に基づく在留期間が決定されるようになると、将来的に永住を希望する外国人の方にとっては、安定した長期の派遣契約を締結することがより重要になると考えられます。
行政書士からのアドバイス
今回の変更は、派遣先企業による誓約書や管理台帳の提出など、派遣先企業の協力が不可欠な内容となっています。派遣元企業におかれましては、派遣先企業に対してこれらの法的な要件変更を早期に周知し、協力体制を整えることが、スムーズな在留資格取得・更新の鍵となります。
また、虚偽の誓約を行った場合には、今後の在留諸申請において許可を受けられなくなる可能性があることも強く認識しておく必要があります。
本件に関する具体的な申請書類の作成や、自社がどのカテゴリーに該当するかの確認など、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
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愛知県岡崎市のビザ申請の専門家です。国際結婚・離婚や家族滞在、永住許可などの、身分系ビザ申請で多くの実績をがあります。 元公立中学校教員として外国人生徒の日本語、教科、進路指導を行い、日本語指導ボランティアとして外国人の日本語指導を行ってきました。
資格 申請取次行政書士 宅地建物取引士
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