「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者(夫または妻)、日本人の特別養子、または日本人の子として出生した者が、日本に滞在するための資格です。この在留資格は、主に日本人と結婚した外国籍の方が取得を目指すケースが多いです。
「永住者の配偶者等」の在留資格は、日本の永住者(または特別永住者)の配偶者(夫または妻)が、日本に滞在するための資格です。この在留資格は、在留活動に制限がなく、就労も自由にできるため、日本での生活の自由度が高いのが特徴です。
在留資格「日本人の配偶者等」
1. 在留資格「日本人の配偶者等」とは
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者(夫または妻)、日本人の特別養子、または日本人の子として出生した者が、日本に滞在するための資格です。この在留資格は、主に日本人と結婚した外国籍の方が取得を目指すケースが多いです。
2-1. 在留資格認定証明書交付申請(海外から日本へ呼び寄せる場合)
2-2. 在留資格変更許可申請(他の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する場合)
2-3. 在留期間更新許可申請(現在の「日本人の配偶者等」の期間を更新する場合)
2. 申請の種類
「日本人の配偶者等」の在留資格に関する申請は、主に以下の3種類があります。
2-1. 在留資格認定証明書交付申請(海外から日本へ呼び寄せる場合)
海外にいる外国籍の配偶者を日本へ呼び寄せるための申請です。入国管理局から在留資格認定証明書が交付された後、現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を取得し、来日します。
【申請要件】
- 日本人の配偶者であること(婚姻が有効に成立していること)。
- 申請人が日本での生活を安定して送ることができると認められること。
- 生計維持能力があること(日本人の配偶者または外国人配偶者自身の収入や資産)。
- 居住場所が確保されていること。
- 夫婦の実態があること(偽装結婚でないこと)。
- 犯罪歴がないこと。
【必要書類(例)】
- 申請人(外国人配偶者)に関する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートのコピー
- 出生証明書(本国で発行されたもの)
- 婚姻証明書(本国で発行されたもの)
- 職歴証明書、学歴証明書(任意)
- 日本人配偶者に関する書類
- 戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)
- 住民票
- 住民税の課税証明書及び納税証明書(直近1年分)
- 身元保証書
- 世帯全員の住民票
- 職業証明書(在職証明書、会社謄本など)
- その他
- 質問書(入管指定の書式)
- スナップ写真(夫婦で写っているもの複数枚。交際期間、婚姻の実態を証明するもの)
- 交際経緯説明書(任意)
- 国際電話の通話記録、メールのやり取りなど(任意、交際の実態を証明するもの)
- 住居の賃貸借契約書(コピー)または不動産登記簿謄本(居住場所を証明するもの)
- 身元保証人の印鑑証明書
【注意事項】
- 提出書類は、日本語訳が必要な場合があります(当事務所で翻訳サポートも可能です)。
- 生計維持能力は重要な審査ポイントです。世帯全体の収入で判断されます。
- 偽装結婚と疑われないよう、交際経緯や夫婦の実態を具体的に説明することが求められます。
- 不許可になった場合でも、再申請や別の在留資格への変更を検討できる場合があります。
2-2. 在留資格変更許可申請(他の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する場合)
既に日本に滞在している外国籍の方が、日本人と結婚したことにより、「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更する申請です。例えば、留学ビザや就労ビザで滞在中に日本人と結婚した場合などです。
【申請要件】
- 現在有している在留資格の活動を適正に行っていること。
- 日本人の配偶者であること(婚姻が有効に成立していること)。
- 日本での生活を安定して送ることができると認められること(2-1と同様)。
- 変更を希望する在留資格に適合すること。
【必要書類(例)】
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート、在留カード
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 日本人配偶者に関する書類(2-1と同様)
- 戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)
- 住民票
- 住民税の課税証明書及び納税証明書(直近1年分)
- 身元保証書
- 世帯全員の住民票
- 職業証明書(在職証明書、会社謄本など)
- その他(2-1と同様)
- 質問書(入管指定の書式)
- スナップ写真(夫婦で写っているもの複数枚)
- 交際経緯説明書(任意)
- 国際電話の通話記録、メールのやり取りなど(任意)
- 住居の賃貸借契約書(コピー)または不動産登記簿謄本
- 身元保証人の印鑑証明書
【注意事項】
- 現在の在留資格の期間が満了する前に申請する必要があります。
- 変更申請中は、現在の在留資格で引き続き日本に滞在できます。
- 虚偽の申請や、以前の在留資格での活動が不適切だった場合、不許可となる可能性があります。
2-3. 在留期間更新許可申請(現在の「日本人の配偶者等」の期間を更新する場合)
既に「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在している方が、現在の在留期間を更新するための申請です。
【申請要件】
- 引き続き日本人の配偶者であること(婚姻が継続していること)。
- 日本での生活を安定して送ることができると認められること(2-1、2-2と同様)。
- 在留状況が良好であること。
【必要書類(例)】
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート、在留カード
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 日本人配偶者に関する書類
- 戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの。婚姻事実の記載があるもの。夫婦関係が継続していることを確認するため)
- 住民票
- 住民税の課税証明書及び納税証明書(直近1年分)
- 身元保証書(通常不要ですが、状況により求められることもあります)
- 世帯全員の住民票
- 職業証明書(在職証明書など)
- その他
- 質問書(入管指定の書式)
- スナップ写真(任意、夫婦で写っているもの)
- 住居の賃貸借契約書(コピー)または不動産登記簿謄本(変更があった場合など)
【注意事項】
- 在留期間満了日の3ヶ月前から申請が可能です。早めに準備を始めることをお勧めします。
- 申請を忘れてオーバーステイとならないよう、注意が必要です。
- 離婚、別居など、婚姻関係に変化があった場合は、速やかに入国管理局に届け出る必要があります。
在留資格「永住者の配偶者等」
1. 在留資格「永住者の配偶者等」とは
「永住者の配偶者等」の在留資格は、日本の永住者(または特別永住者)の配偶者(夫または妻)が、日本に滞在するための資格です。この在留資格は、在留活動に制限がなく、就労も自由にできるため、日本での生活の自由度が高いのが特徴です。
2-1. 在留資格認定証明書交付申請(海外から日本へ呼び寄せる場合)
2-2. 在留資格変更許可申請(他の在留資格から「永住者の配偶者等」へ変更する場合)
2-3. 在留期間更新許可申請(現在の「永住者の配偶者等」の期間を更新する場合)
2. 申請の種類
「永住者の配偶者等」の在留資格に関する申請は、主に以下の2種類があります。
2-1. 在留資格認定証明書交付申請(海外から日本へ呼び寄せる場合)
海外にいる外国籍の配偶者を日本へ呼び寄せるための申請です。入国管理局から在留資格認定証明書が交付された後、現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を取得し、来日します。
【申請要件】
- 永住者と法的に有効な婚姻関係があること。
- 内縁関係や同性婚は対象外です。
- 婚約中ではなく、既に婚姻手続きが完了している必要があります。
- 夫婦が日本で同居し、婚姻の実態があること。
- 偽装結婚でないことが重要視されます。
- 日本での生活を安定して送ることができると認められること。
- 生計維持能力: 永住者(または申請人自身)に、日本での滞在費を支弁できる十分な収入や資産があること。
- 居住場所の確保: 夫婦が居住する場所が確保されていること。
- 素行が良好であること。
- 申請人および永住者の双方に犯罪歴がないこと、納税義務を果たしていることなど。
【必要書類(例)】
- 申請人(外国人配偶者)に関する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm、申請前3ヶ月以内に撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
- パスポートのコピー
- 出生証明書(本国で発行されたもの)
- 婚姻証明書(本国で発行されたもの。永住者との婚姻事実が記載されたもの)
- 履歴書、職歴証明書、学歴証明書(任意)
- 日本語能力を証明する書類(日本語能力試験の合格証明書など、任意)
- 永住者(配偶者)に関する書類
- 永住者の在留カードのコピー(両面)
- 永住者の世帯全員の記載のある住民票(マイナンバー(個人番号)については省略し、他の事項については省略のないもの)
- 住民税の課税証明書及び納税証明書(直近2年分。1年間の総所得、課税額、納税額が記載されたもの。発行から3ヶ月以内)
- 在職証明書または会社謄本(自営業の場合)
- 給与明細書のコピー(直近1年分)
- 身元保証書(入管指定の書式)
- 身元保証人の印鑑登録証明書
- 預貯金通帳のコピー(任意、生計維持能力を補完するもの)
- 婚姻の信憑性に関する書類
- 質問書(入管指定の書式)
- スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工は不可。2~3葉程度。交際期間、婚姻の実態を証明するもの)
- 交際経緯説明書(任意、出会いから結婚までの経緯を具体的に説明)
- 国際電話の通話記録、メールやSNSのやり取りなど(任意、交際の実態を証明するもの)
- 住居に関する書類
- 新居の不動産賃貸借契約書のコピー(所有の場合は登記事項証明書)
- 新居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室など、任意)
- その他
- 返信用封筒(簡易書留用、返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの)
【注意事項】
- 提出書類は、日本語訳が必要な場合があります(当事務所で翻訳サポートも可能です)。
- 永住者の収入状況は重要な審査ポイントです。安定した収入が求められます。
- 偽装結婚と疑われないよう、婚姻の実態を具体的に証明する資料をできるだけ多く提出することが重要です。特に年齢差が大きい場合や交際期間が短い場合は、より詳細な説明が求められることがあります。
- 不許可になった場合でも、再申請や別の在留資格への変更を検討できる場合があります。
2-2. 在留資格変更許可申請(他の在留資格から「永住者の配偶者等」へ変更する場合)
既に日本に滞在している外国籍の方が、永住者と結婚したことにより、「永住者の配偶者等」の在留資格へ変更する申請です。例えば、留学ビザや就労ビザで滞在中に永住者と結婚した場合などです。
【申請要件】
- 現在有している在留資格の活動を適正に行っていること。
- 永住者と法的に有効な婚姻関係があること(2-1と同様)。
- 日本での生活を安定して送ることができると認められること(2-1と同様)。
- 変更を希望する在留資格に適合すること。
【必要書類(例)】
- 在留資格変更許可申請書
- 申請人のパスポート、在留カード
- 写真(縦4cm×横3cm、申請前3ヶ月以内に撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
- 永住者(配偶者)に関する書類(2-1と同様)
- 永住者の在留カードのコピー(両面)
- 永住者の世帯全員の記載のある住民票
- 住民税の課税証明書及び納税証明書(直近2年分)
- 在職証明書または会社謄本
- 給与明細書のコピー
- 身元保証書
- 身元保証人の印鑑登録証明書
- 預貯金通帳のコピー(任意)
- 婚姻の信憑性に関する書類(2-1と同様)
- 婚姻証明書(本国で発行されたもの)
- 日本の役所に婚姻届を提出している場合は、婚姻届受理証明書
- 質問書
- スナップ写真(複数枚)
- 交際経緯説明書(任意)
- 国際電話の通話記録、メールやSNSのやり取りなど(任意)
- 住居に関する書類(2-1と同様)
- 新居の不動産賃貸借契約書のコピーまたは登記事項証明書
- 新居の写真(任意)
- その他
- 永住者と申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書(申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可)
【注意事項】
- 現在の在留資格の期間が満了する前に申請する必要があります。
- 変更申請中は、現在の在留資格で引き続き日本に滞在できます。
- 虚偽の申請や、以前の在留資格での活動が不適切だった場合、不許可となる可能性があります。
2-3. 在留期間更新許可申請(現在の「永住者の配偶者等」の期間を更新する場合)
既に「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に滞在している方が、現在の在留期間を更新するための申請です。
【申請要件】
- 引き続き永住者の配偶者であること(婚姻が継続していること)。
- 日本での生活を安定して送ることができると認められること(2-1、2-2と同様)。
- 在留状況が良好であること(税金や社会保険料の納付状況、法規遵守など)。
【必要書類(例)】
- 在留期間更新許可申請書
- 申請人のパスポート、在留カード
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 永住者(配偶者)に関する書類
- 永住者の世帯全員の記載のある住民票
- 住民税の課税証明書及び納税証明書(直近2年分)
- 在職証明書または会社謄本
- 給与明細書のコピー
- 身元保証書(通常不要ですが、状況により求められることもあります)
- 婚姻の継続性に関する書類
- 婚姻証明書(本国で発行されたもの)
- 日本の役所に婚姻届を提出している場合は、婚姻届受理証明書
- 質問書(入管指定の書式)
- スナップ写真(任意、夫婦で写っているもの)
- その他
- 住居の賃貸借契約書(コピー)または不動産登記簿謄本(変更があった場合など)
- 預貯金通帳のコピー(任意)
【注意事項】
- 在留期間満了日の3ヶ月前から申請が可能です。早めに準備を始めることをお勧めします。
- 申請を忘れてオーバーステイとならないよう、注意が必要です。
- 離婚、別居など、婚姻関係に変化があった場合は、速やかに入国管理局に届け出る必要があります。これらの状況は更新審査に大きく影響します。
- 永住者の配偶者等ビザの人は、永住ビザへ変更する際の「年数の条件」が就労系ビザなどよりも緩和されています(婚姻関係が3年以上継続し、かつ1年以上日本に在留していれば申請可能になる場合があります)。