1. 在留資格認定証明書交付申請(日本にまだいない外国人を呼び寄せる場合)
2. 在留資格変更許可申請(現在日本にいて、別の在留資格から変更する場合)
3. 在留期間更新許可申請(現在保有している「技術・人文知識・国際業務」の在留期間を延長する場合)
4. 在留資格取得許可申請(日本で出生、または国籍を離脱した場合など)
当事務所は、外国籍の方が日本で働くために必要な在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請手続きを、行政書士として強力にサポートいたします。複雑な申請書類の作成から入管への提出、審査中の対応まで、お客様の負担を軽減し、スムーズな在留資格取得を支援します。
「技術・人文知識・国際業務」とは?
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本の公私の機関との契約に基づいて、自然科学分野または人文科学分野に属する技術・知識を要する業務、もしくは外国の文化に基盤を有する思考・感受性を要する業務に従事する活動を行う外国人に与えられる在留資格です。具体的には、ITエンジニア、翻訳・通訳、デザイナー、マーケティング担当者、語学教師などが該当します。
当事務所のサポート内容
- 在留資格申請に関する相談・コンサルティング
- 必要書類の収集・作成サポート
- 申請書類の入管への提出代行
- 入管からの問い合わせへの対応
- 不許可時の再申請サポート(別途費用)
申請の種類と詳細
1. 在留資格認定証明書交付申請(日本にまだいない外国人を呼び寄せる場合)
申請要件
- 申請人(外国人)の要件:
- 学歴: 大学を卒業していること、または日本の専修学校の専門課程を修了していること、または10年以上の実務経験(学歴がある場合は期間短縮される場合あり)があること。
- 職務内容: 従事しようとする業務が、自然科学・人文科学の技術・知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を要する業務であること。
- 報酬: 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
- 受入れ機関(会社等)の要件:
- 事業の継続性・安定性: 事業が安定的に継続していること。
- 適法性: 労働基準法等の関連法令を遵守していること。
必要書類(主なもの)
ア. 共通の書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(申請人、縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定型封筒に404円分の切手を貼付)
イ. 申請人に関する書類
- 最終学歴の卒業証明書または卒業証書の写し
- 職務経歴書(職務経験がある場合)
- 語学能力を証明する書類(日本語能力試験N1・N2、TOEIC等、該当する場合)
ウ. 受入れ機関に関する書類
- 法人形態に応じた提出書類:
- 上場企業など、永続性・安定性が特に認められる企業:
- 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し等
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上の団体・個人:
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,500万円未満の団体・個人:
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 法人登記事項証明書
- 直近2年分の決算書の写し
- 役員報酬を証明する書類
- その他、事業内容を明らかにする資料(パンフレット、会社案内など)
- 新規事業所の場合:
- 上記に加え、事業計画書、賃貸借契約書の写し等
- 上場企業など、永続性・安定性が特に認められる企業:
- 雇用契約に関する書類
- 雇用契約書の写し(労働条件通知書、労働契約書など)
- 賃金規程、就業規則等(該当する場合)
- 採用理由書(会社が外国人材を必要とする理由を説明する文書)
- 履歴書(申請人)
注意事項
- 申請書類はすべて日本語で提出する必要があります。外国語の書類には日本語訳を添付してください。
- 雇用契約の内容は、日本の労働関係法令に準拠している必要があります。
- 申請から認定まで数ヶ月かかる場合がありますので、時間に余裕を持って申請してください。
- 受入れ機関の安定性・継続性、事業内容と申請人の職務内容の関連性が特に重要視されます。
その他
- 在留資格認定証明書が交付された後、申請人本国の日本国大使館または領事館で査証(ビザ)の申請を行う必要があります。
- 認定証明書は発行日から3ヶ月以内に日本へ入国しないと失効します。
2. 在留資格変更許可申請(現在日本にいて、別の在留資格から変更する場合)
申請要件
- 申請人の要件:
- 現在保有している在留資格で適法に在留していること。
- 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得要件を満たしていること(学歴、職務内容、報酬等)。
- 過去の在留状況に問題がないこと(オーバーステイ、不法就労等がないこと)。
- 受入れ機関(会社等)の要件:
- 「技術・人文知識・国際業務」の受入れ機関としての要件を満たしていること。
必要書類(主なもの)
ア. 共通の書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(申請人、縦4cm×横3cm)
- パスポート(提示)
- 在留カード(提示)
イ. 申請人に関する書類
- 最終学歴の卒業証明書または卒業証書の写し
- 職務経歴書(職務経験がある場合)
- 語学能力を証明する書類(日本語能力試験N1・N2、TOEIC等、該当する場合)
ウ. 受入れ機関に関する書類
- 在留資格認定証明書交付申請の「ウ. 受入れ機関に関する書類」と同様の書類。ただし、すでに法務大臣に提出済みの書類で変更がない場合は省略できる場合があります。
注意事項
- 在留期間満了日までに申請を済ませる必要があります。
- 申請中であっても、現在の在留期間が切れた場合は、原則として特例期間(2ヶ月間)が与えられますが、許可が下りるまでは現在の在留資格での活動を継続してください。
- 活動内容が大きく変わる場合は、改めて詳しく説明を求められることがあります。
その他
- 一般的に、留学生から「技術・人文知識・国際業務」への変更が多く見られます。
- 不許可の場合、現在の在留資格のまま帰国を求められる場合があります。
3. 在留期間更新許可申請(現在保有している「技術・人文知識・国際業務」の在留期間を延長する場合)
申請要件
- 申請人の要件:
- 現在保有している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格での活動を継続していること。
- 引き続き「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得要件を満たしていること。
- 在留状況に問題がないこと(税金の滞納、交通違反、勤務実態がない等)。
- 受入れ機関(会社等)の要件:
- 引き続き「技術・人文知識・国際業務」の受入れ機関としての要件を満たしていること。
必要書類(主なもの)
ア. 共通の書類
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(申請人、縦4cm×横3cm)
- パスポート(提示)
- 在留カード(提示)
イ. 申請人に関する書類
- 課税証明書及び納税証明書(直近1年分)
ウ. 受入れ機関に関する書類
- 在留資格認定証明書交付申請の「ウ. 受入れ機関に関する書類」と同様の書類。ただし、すでに法務大臣に提出済みの書類で変更がない場合は省略できる場合があります。
- 直近の決算書の写し、源泉徴収票等の法定調書合計表の写し等、会社の経営状況を示す書類。
注意事項
- 在留期間満了日の3ヶ月前から申請が可能です。
- 申請は余裕を持って行うことをお勧めします。
- 在留状況に問題があると判断された場合、更新が不許可になることがあります。
その他
- 転職した場合は、別途「契約機関に関する届出」が必要になります。
- 更新時に在留期間が短縮される場合もあります。
4. 在留資格取得許可申請(日本で出生、または国籍を離脱した場合など)
申請要件
- 日本で出生した外国人、または日本国籍を離脱した者で、在留資格をまだ有していない者が、「技術・人文知識・国際業務」の活動を行う場合。
- 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得要件を満たしていること。
必要書類(主なもの)
ア. 共通の書類
- 在留資格取得許可申請書
- 写真(申請人、縦4cm×横3cm)
- パスポート(提示)
- 出生証明書、国籍離脱証明書等(該当する場合)
イ. 申請人に関する書類
- 在留資格認定証明書交付申請の「イ. 申請人に関する書類」と同様の書類。
ウ. 受入れ機関に関する書類
- 在留資格認定証明書交付申請の「ウ. 受入れ機関に関する書類」と同様の書類。
注意事項
- 出生した日から60日以内に申請する必要があります。
- この申請は、基本的に日本国内にいる外国人に対して行われます。
その他
- 個別の状況により必要書類が異なりますので、事前にご相談ください。