交通事故の被害に遭われた際、多くの方は相手方の保険会社に対応を任せる「一括対応」を利用しますが、実は被害者ご自身が直接自賠責保険へ請求を行う「被害者請求(自賠法第16条請求)」という正当な権利があります。

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1. 被害者請求とは?

任意保険会社(加害者の代理人)を介さず、被害者が国の強制保険である「自賠責保険」に対して、直接治療費や慰謝料を請求する正規の手続きです。

2. なぜ「任意保険会社任せ」より良いのか?(メリット)

  • 納得いくまで治療を続けられる: 保険会社の一括対応では3ヶ月程度で「治療打ち切り」を迫られることが多いですが、被害者請求なら自賠責の枠(120万円)の中で、ご自身のペースで5〜6ヶ月程度の治療継続を目指せます。
  • 接骨院・整骨院への通院が自由: 捻挫や打撲等の場合、自賠責のルールでは医師の同意がなくても接骨院での施術が認められており、保険会社からの干渉を受けにくくなります。
  • お金が定期的に振り込まれる: 示談が成立するのを待つ必要はありません。1〜2ヶ月ごとに治療費や慰謝料を請求し、受け取ることが可能なため、金銭的な不安を軽減できます。通常は示談が成立したあと、まとめて慰謝料が支払われます。
  • 過失があっても安心: 被害者の過失が7割未満であれば、補償額が減額されることなく120万円の枠をフルに活用できます。

3. 気になる慰謝料の額

自賠責基準では、治療期間や実際の通院回数に応じて慰謝料が計算されます。

  • 目安: 1回の通院につき実質8,600円(日額4,300円×2)が目安となります(※月15回までの通院が効率的です)。

4. 専門家によるサポート体制

自分ですべての手続きを行うのは複雑で大変です。すぎさき行政書士事務所では、以下の体制でサポートしています。

  • 大明法律事務所との提携: 弁護士法人を窓口とし、行政書士が実務(書類作成・申請)を担当する体制により、法的な透明性と安心を確保しています 。
  • 面倒な事務を代行: 委任状と印鑑証明をご用意いただければ、あとの煩わしい書類作成や保険会社との連絡はすべて代行します。
  • 費用は0円: 弁護士特約に入っていれば費用はかかりません。入っていない場合は最終的に支払われる慰謝料の中から精算するため、今お手元にお金がなくても依頼可能です。

5. ご注意いただきたいこと

保険会社から「示談書」が届いても、サインをする前に必ずご連絡ください。一度示談をしてしまうと、被害者請求の権利が失われてしまいます。

まずは公式LINEから、あなたのケースで「補償額がいくら変わるか」の無料診断を受けてみることをお勧めします。

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