在留資格「短期滞在」について(観光・親族訪問・商用など)
日本に短期間滞在するための在留資格が「短期滞在(Temporary Visitor)」です。
観光、親族・知人訪問、商用など、報酬を伴わない活動を目的としています。
※この資格では就労することはできません。
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お問い合わせ お気軽にお問い合わせください在留期間と延長の可否
短期滞在の在留期間は、入国審査時に目的などを考慮して決められます。
主に次の3つの期間が設定されています。
- 15日
- 30日
- 90日
原則として、在留期間の更新(延長)はできません。
ただし、病気や事故、災害などやむを得ない事情がある場合には、特別に延長が認められることもあります。
活動の目的と内容
短期滞在には、活動の目的に応じて以下のような種類があります。
観光目的
日本国内の観光、文化・自然体験、知人との交流などが目的の滞在です。
例:観光旅行、寺社見学、温泉旅行、文化イベントへの参加など。
親族・知人訪問
日本に住む家族や親戚、友人を訪ねるための滞在です。
冠婚葬祭や出産の手伝いなどの目的も含まれます。
この場合、日本側の「招へい人」からの書類提出(理由書・身元保証書など)が必要になります。
商用目的
会議・商談・契約締結・視察など、報酬を得ない範囲でのビジネス活動です。
海外の企業関係者が日本企業を訪問する場合などが該当します。
国による違い(ビザ免除制度)
短期滞在ビザは、国籍によってビザ申請が必要な国と不要な国に分かれます。
ビザ免除国(ビザなしで入国できる国)
日本と「査証免除協定」を結んでいる国の国籍を持つ方は、観光・商用などの目的でビザなしで入国できます(原則90日以内の滞在)。
主なビザ免除国:
アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、韓国、台湾(条件付き)など、約70か国・地域。
ビザが必要な国
中国、フィリピン、ベトナム、インド、インドネシア、ネパール、スリランカなどの国の方は、日本への渡航前にビザの申請が必要です。
申請は、母国にある日本大使館や総領事館、または指定の代理申請機関で行います。
必要書類(一般的な例)
短期滞在ビザの申請書類は、目的によって多少異なります。
以下は一般的な必要書類の一例です。
【申請人(外国側)が準備するもの】
- パスポート
- 査証申請書
- 写真(4cm×3cm)
- 滞在予定表
- 航空券やホテルの予約確認書
- 経費支弁能力を示す書類(銀行残高証明書など)
【日本側の招へい人・保証人が準備するもの】
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 身元保証書
- 招へい人の身分証明書類(住民票、在留カード、登記簿など)
- 親族関係を示す資料(戸籍謄本など)
注意点・留意事項
- 短期滞在中に報酬を得る仕事をすることはできません。
- 短期滞在から他の在留資格(就労・留学など)への変更は、原則できません。
- 招へい理由や身元保証書の内容があいまいな場合、ビザが不許可になることがあります。
行政書士によるサポート内容
すぎさき行政書士事務所では、短期滞在ビザに関して以下のサポートを行っています。
- 招へい理由書・身元保証書の作成
- 必要書類の作成・翻訳・チェック
- 親族関係を示す資料の整備
- ビザ申請手続き全体のアドバイス
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