【永住権に激震】年収575万円・年金30年基準が到来?「日本人の6割」が届かない新要件の衝撃
日本の永住権(永住許可)を検討している皆様に、非常に重大なニュースが飛び込んできました。政府が外国人による永住許可の要件を大幅に厳格化する方針を固めたと報じられたのです。
今回の変更は、これまでの審査基準を「1段どころか2段、3段引き上げる」ほどのインパクトがあります。現在審査中の方にも影響が及ぶ可能性があるこの新基準について、現時点で判明している重要ポイントを解説します。
1. 年収の壁:日本人の「平均」超えが必須に
これまでの永住申請では、単身で年収300万円台が一つの目安とされてきました。しかし、今後は「日本人の平均世帯年収を継続して上回ること」が求められる見込みです。
- 基準となる金額: 2025年の調査(2026年7月公表)によると、1世帯あたりの平均所得は575万2,000円です。
- 「平均」の厳しさ: 日本人世帯の約61.5%はこの平均額に届いていません。つまり、日本人の6割強が満たせない水準を、外国人の永住申請者に原則として求めることになります。
- 世帯区分による変動: もし「児童のいる世帯」の平均が採用されれば、基準は850万円台にまで跳ね上がる可能性もあります。
- 継続性: 「単年度」クリアすれば良いわけではなく、複数年にわたって維持していることが求められます。
2. 年金の壁:厚生年金「30年加入」相当の水準
今回、最も分かりにくく、かつ厳しいのが年金の要件です。将来もらえる年金の受給見込み額が、「厚生年金に30年加入していた水準」に達していることが新たに求められます。
- 金額の目安: モデルケースでは、将来もらえる年金額が年約95万円(月約7.9万円)程度に達している必要があります。
- 10年では届かない: 永住申請の居住要件である「10年」間、どれだけ高い給料を払って厚生年金に入っていたとしても、計算上はこの30年基準には届きません。年収を上げても、加入期間の壁は埋められない設計になっています。
3. 救済策としての「金融資産(貯金)」
年金が基準に足りない場合、永住を諦めるしかないのでしょうか? 報道によれば、「不足分を補える金融資産(蓄え)」があれば認められる方針です。
- 必要な蓄えの予測: 65歳から90歳までの25年間、足りない年金を補うと仮定すると、約1,600万円の預貯金や有価証券が必要になるという試算もあります。
- 今後の焦点: 配偶者の資産を合算できるのか、不動産は含まれるのかなど、詳細は今後の正式発表を待つ必要があります。
4. 2026年10月開始? 審査中の方も要注意
適用時期についても、聞き捨てならない報道が出ています。
- ガイドライン改定: 2026年10月1日に改定されるとの見方があります。
- 遡及適用のリスク: 一部の報道によれば、2026年4月以降の申請に対しても、新しい年収基準が適用される可能性があります。これが事実であれば、「申請時には基準を満たしていたのに、審査の途中でハードルが上がり不許可になる」という事態が起こり得ます。
5. 配偶者特例も「5年・3年」へ厳格化
日本人や永住者の配偶者の場合、これまでは「結婚3年+日本在留1年」で申請可能でした。これが今後は、「結婚5年+日本在留3年」へと期間が延びる見込みです。
まとめ:今すぐすべきこと
今回の変更は、永住審査が「現在の安定」だけでなく、「老後の経済的自立」まで厳格に確認する方向へ舵を切ったことを意味します。
現在申請中の方、あるいはこれから申請を予定している方は、以下の準備を始めてください。
- 預貯金や有価証券の立証準備: 名義や貯めた経緯を説明できるようにしておくこと。
- 公的義務の完全履行: 年金や税金の未納は論外となります。
- 正確な情報の収集: 正式なガイドラインが公表され次第、自分の状況でクリアできるか再確認が必要です。
※本記事は2026年7月時点の報道および速報内容に基づいています。正式なガイドライン公表により内容が変わる可能性があります。
投稿者プロフィール

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愛知県岡崎市のビザ申請の専門家です。国際結婚・離婚や家族滞在、永住許可などの、身分系ビザ申請で多くの実績をがあります。 元公立中学校教員として外国人生徒の日本語、教科、進路指導を行い、日本語指導ボランティアとして外国人の日本語指導を行ってきました。
資格 申請取次行政書士 宅地建物取引士
趣味 ツーリング


